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2017/07/04(火) 08:03:07.42ID:CAP_USER9判決理由で小川裁判官は「日本人に偶像崇拝は間違っていると知らしめるため事件に及んだ」との被告の主張に対し
「他人の物を損壊することは許されない。独り善がりで酌量の余地はない」と指摘。
「間違ったことはしていないとの供述をし、反省の態度が見られない」と述べた。
判決によると、被告は昨年12月、須賀川市の神社で神鏡を破壊したり、泉崎村の神社に侵入し、さい銭箱を壊して現金約30円を盗んだほか、同神社の木像1体と石像2体を鉄パイプで破壊するなどした。
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20170701-184706.php
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