>>238
憲法は公権力を縛るものであり、憲法に反してまで国は対処しなくていいです。
必要に応じて予め想定した法律を国民の同意を得て定めておけばいいだけです。

為政者は自己保身やシガラミや自己利益や特権的地位などがあるので国民全体の為になる選択をするとは限りません。
下記の様にして戦争を開始・継続できない様にしておくのがいいです。
・有権者の定率以上の希望がある場合は国民投票が必要な様にし、各々の国民が「戦って死傷するリスク」と「戦わずに屈服するリスク」を比べて選択し、国民の多くが希望する方を選択する。
・徴兵制ではなく志願制に徹する事で人権軽視(人命軽視な作戦、戦争犯罪行為の強制、軍内暴力など)や根拠薄弱(侵略や敗色濃厚など)だと兵員を確保できない様にする。