選挙妨害が裁判所によって認定された事例
http://インターネット判例.com/saikou/1948/12/24/10647
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻14号1910頁
「聽衆がこれを聽き取ることを不可能又は困難ならしめるような所爲があつた以上、これはやはり演説の妨害である。」
事実認定抜粋
被告人は、市長候補者の政見発表演説会の会場入口に於て、応援弁士B及びCの演説に対し大声に反駁怒号し、弁士の論旨の徹底を妨げ、
さらに被告人を制止しようとして出て来た応援弁士Aと口論の末、罵声を浴せ、同人を引倒し、
手拳を以てその前額部を殴打し、全聴衆の耳目を一時被告人に集中させた(後略)

検挙事例
http://www.sankei.com/politics/news/130714/plt1307140019-n1.html
「マイクを取り上げようとして演説を一時中断させ」、妨害したとしている。
つまりヤジ「のみ」では検挙から有罪確定という立論は判例法上は無理がある。