>>268
個人の場合は、公職選挙法第225条2項のみ 四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金
集団かつ計画的実行の場合は、公職選挙法第230条各項と同法第234条と同法第244条1項が付け加わる

第二百三十条  多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。
一  首謀者は、一年以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
二  他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は禁錮に処する。
三  付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
2  前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、二年以下の禁錮に処し、その他の者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
第234条違反 一年以下の禁錮又は三十万円以下


第二百四十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第百四十条の規定に違反した者

第百四十条  何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。