一応意訳している馬鹿が居るので張っておくか

判示事項
一 衆議院議員選舉法第一一五條第二號の演説妨害に該る一場合
二 選舉權停止を不當とする主張と上告理由
三 衆議院議員選舉法第一一五條第一號の暴行に該る一場合

裁判要旨
一 假りに所論のように演説自體が繼續せられたとしても、舉示の証據によつて明らかなように、聽衆がこれを聽き取ることを不可能又は困難ならしめるような所爲があつた以上、これはやはり演説の妨害である。
二 被告人の選舉權停止を附随する罰則を適用した原判決を不當とするのは、結局量刑不當の主張に歸すから、適法な上告理由とはならない。
三 原判示第二の事實は、被告人は、前記應援辯士として選舉運動をしていたAに對する餘憤が去らず演説會場に接續する辯士控室に押しかけ、應援辯士Bを罵り始めこれを制止したAに對して、
興奮の餘り手拳を以てその前額部を二回毆打したというのであるから、これはまさしく衆議院議員選舉法第一一五條第一號にいわゆる、選舉に關し選舉運動者に暴行を加えたものに該當する。
これを單なる個人同士の爭いであつて選舉の妨害でないとする所論は理由がない。

わめき散らす事と暴力による選挙妨害は個別の事案であり、
それが乗じなければ選挙妨害は成立しないのではなく、個々においても選挙妨害は成立

お わ か り