>>890
詳しくサンクス!

第二百四十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第百四十条の規定に違反した者

第百四十条  何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。

なんら指揮監督のない「安倍やめろ」コールが
「隊伍を組んで」になるの?

拡声器を使ったわけでもなく抗議の声をあげたことが「気勢を張る」にあたるの?

「安倍やめろ」コールは「選挙運動のため」になるの?
誰かを当選させるものではないような