>>279
選挙妨害 ヤジでググったらこんなのがでてきた

野次に関する公職選挙法の選挙の自由妨害罪に関する判例
https://togetter.com/li/1125783
大阪高等裁判所 公職選挙法違反 昭和29年11月29日
「一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし
一時演説を中止するの止むなきに至らしめるが如きは公職選挙法第二百二十五条第二号に該当する」


秋葉原の演説は演説が聞き取れる程度のヤジしかなかったから選挙妨害には当たらないって事かな?
あれだけの聴衆が集まっても聞き取れてるんだからやっぱり一部の人しかヤジは飛ばしてなかったんだろうなあ