濫用が問題になるのは「刑罰」だけじゃないから。
強制処分法廷主義で検索してごらん(刑事訴訟法197条1項但書)。

だから逮捕権の濫用を問題視する意見に「刑罰じゃない」というのは
お門違いなんよ。用語の使い方が一般人のそれというのは本質的問題じゃない。