>>845

「禁止」と言っても、文科省告示で行われていたものに過ぎない。
内閣法6条により、内閣総理大臣は、閣議決定された方針に基づき、行政各部を指揮できる。
すなわち、獣医師養成学部を擁する大学の新設について閣議決定すれば、
文科省も当該閣議決定に拘束される。

したがって、獣医師養成学部を擁する大学の新設については、正面から閣議決定すれば良い。
然る後に、大学設置認可申請を受け付け、申請者の中で最適格者に対し、認可を行えば良い。

以上により、特区を用いる必然性はない。
むしろ、特区事業及び事業者認定の過程の、合理性や公正性に関し疑問が付されている点で、有害ですらある。