公職選挙法
>第百三十六条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
>一  国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員

>2  前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、
>若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)
>である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、
>同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

>二  その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、
>若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。