https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170713-00000016-jij-pol
時事通信

 非常勤の国家公務員に支給するボーナスについて、政府は12日、2018年度から増額する方針を固めた。

 「同一労働同一賃金」を掲げ、民間に正規・非正規社員の格差是正を要請していることを踏まえ、人事院が期末手当に相当する分だけでなく、勤勉手当分も支給するよう指針を改正。これを受け、各府省が18年度予算概算要求に必要額を計上する。

 期末・勤勉手当は常勤の国家公務員に年2回、6月と12月に支給される。民間のボーナスに当たり、期末手当は役職などに、勤勉手当は勤務成績に応じて支給額が決まる。

 16年度は標準的な一般行政職に対し、年間で月給の計4.3カ月分を支給した。内訳は期末手当が2.6カ月分、勤勉手当が1.7カ月分。

 一方、給与法は非常勤職員の給与に関し、常勤との均衡を考慮して支給すると規定。しかし、具体的な対応は各府省に委ねられているため、常勤と比べて待遇が悪いケースもあった。

 そこで人事院は08年、各府省に「相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては、期末手当に相当する給与を支給するよう努める」ことを要請。今回はさらに踏み込み、勤勉手当に関しても対応を求めた。

 人事院は併せて、月給についても常勤により近づけるよう要請した。非常勤の国家公務員は、16年7月時点で約14万5000人いる。