>>567
蓮舫は、国籍法第14条の規定に基づき日本国籍の選択を宣言したものの、台湾籍の離脱は法第16条に規定のとおり努力規定であるため、日本国籍であるものの台湾籍を有する状態になっている。

仮に日本国籍選択の宣言を行っていない場合、法第15条の規定に基づき、日本国籍は自動的に放棄される