台湾国籍者が日本国籍を取得するに当たり便宜上一時的に国籍を2つ持つ
(1つは有効1つは保留)状態は理解出来る訳。
でも日本国籍を取得したとしても元々の台湾国籍を放棄しない限り2重国籍を
禁止してる日本では日本国籍の効力が有効になる事は無いんだよ。