>>448
公職選挙法には国籍に関する記述はない。
その中の法文では重国籍禁止との記述もない。
ただ国籍に関する要件には日本国民とある。

公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる者が
他国の国籍を合わせ持つことは考えられておらず認めないとする、
いわゆる当然の法理に属する事柄なので、記載されていないだけだ。

まあ、この際、法改正するしかないけど。