0836名無しさん@1周年
2017/07/14(金) 08:35:09.25ID:ifgi57Yq0>何人も、出生による合衆国市民あるいはこの憲法確定時に合衆国市民でなければ、大統領となることはできない。
>35歳に達しない者、また14年以上合衆国の住民でない者は、大統領となることはできないとアメリカ合衆国憲法 第2章第1条で定められています。
これによるとアメリカ大統領はアメリカ市民権があればなれるもので
二重国籍者でも問題はないらしい
>>487の主張はやはりおかしくないか
アメリカ大統領は二重国籍でもなれるし、規制はないらしいぞ