22歳までにやらなきゃいけない国籍選択手続をやってない場合には日本国籍を喪失させることができるのに
法務省は二重国籍者のチェックを全然してないんだよね
国籍選択宣言をした者についてもその後に外国籍を喪失させているかちゃんと管理しないといけない