「国籍」と呼んでいるものは、
憲法10条、国籍法1条でいう「日本国民たる要件」。

他国の国籍を保持しているかどうかにかかわらず、
日本国籍を保持していれば日本国民。
二重国籍者は日本国民ではない、という主張は失当。


補足するならば、
日本国民たる要件は主権国家たる日本国の国民が他国の影響を排して決めるべき。
一方、他国の国籍は当該国が任意に付与することが可能。
よって、他国の国籍を保持しているか否かは
主権国家としては無視してしかるべき。
(我が国の要人に敵対国が国籍を付与する、という状況を想定するべき)