>>664
『デイリー法学用語事典』(三省堂)
違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のこと。
法文上は「〜するよう努めなければならない」などと規定される。
努力義務に違反した場合でも、違法とはならない。

以上