0678名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/07/16(日) 00:12:09.71ID:VzXr2S0g0 >>664 『デイリー法学用語事典』(三省堂) 違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のこと。 法文上は「〜するよう努めなければならない」などと規定される。 努力義務に違反した場合でも、違法とはならない。 以上