0797名無しさん@1周年
2017/07/16(日) 00:42:22.85ID:58RnKTc30認められていない
小野田は宣言してから(国籍法第5条第2項)適応
レンホーは(国籍法第5条第2項)適応外なのに宣言すらしていない
「義務」と「努力義務」は別物
「帰化」と「日本国籍取得」は全く別物
法務省に明記されている
Q9:帰化の条件
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a09
5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
アメリカやブラジルなどの国籍離脱が困難な国の場合特例(国籍法第5条第2項)があるが
離脱可能な台湾籍や中国籍の重国籍では帰化はできない
選挙で帰化と書いたら違法
2016年の一月までホームページに帰化と記載
そのまま2016年の選挙に当選
台湾籍と報道され削除
http://i.imgur.com/xa4aC5w.jpg
http://wayback.archive.org/web/20130218150921/http://renho.jp/profile-stage1
確実に公職選挙法違反