>>858
>宣言後に帰化(5条)が必要=日本国籍を持っていない人がなんで宣言できるんだか…

字が読めないのか?

小野田は宣言してから(国籍法第5条第2項)適応
レンホーは(国籍法第5条第2項)適応外なのに宣言すらしていない

「義務」と「努力義務」は別物
「帰化」と「日本国籍取得」は全く別物

法務省に明記されている
  
Q9:帰化の条件
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a09
5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)

アメリカやブラジルなどの国籍離脱が困難な国の場合特例(国籍法第5条第2項)があるが
離脱可能な台湾籍や中国籍の重国籍では帰化はできない

選挙で帰化と書いたら違法