>>109
アメリカでは↓のように獣医技師・獣医技術者は家畜に対する医療行為もできるようだぞ

https://www.bls.gov/ooh/healthcare/veterinary-technologists-and-technicians.htm#tab-2
>獣医技師と技術者は、猫や犬を飼う小動物の開業医に最も頻繁に働きますが、
>マウス、ラット、ヒツジ、ブタ、ウシ、鳥類、またはその他の動物に関する様々な作業を行うこともできます。

またアメリカでは獣医でない獣医アシスタントと実験動物の世話人でも、↓のことができる

https://www.bls.gov/ooh/healthcare/veterinary-assistants-and-laboratory-animal-caretakers.htm#tab-2
>獣医アシスタントと実験動物の世話人は、通常以下のことを行います。

> 飼料、入浴、運動動物
> ケージ、犬舎、検査室および手術室の清掃および消毒
> 検査中および実験中に動物を飼育する
> 外科用器具および装置の維持および滅菌
> 手術後の動物のモニタリングとケア
> 病気やけがをした動物に緊急応急処置を提供するのに役立ちます
> 獣医師が処方する薬や予防接種をする
> 血液、尿、および組織サンプルの収集を支援する

>獣医アシスタントと実験動物の世話人は、餌を与えたり、体重を測定したり、動物の体温を取ったりするなど、多くの日常業務を担当しています。
>他の職務には、投薬、クリーニングケージ、手術前後の看護ケア、その他の医療処置が含まれます。

一方、日本では

http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/ds/khe/jyuishihou.htm
>獣医師以外の者が、飼育動物の診療を業務としてはいけません。(法第17条)
>◆獣医師の監督・指導の下でも、獣医師以外(補助者等)は診療行為を行ってはなりません

>※「診療」とは : 飼育動物の疾病についての診察、診断、治療、予防だけでなく、獣医学的判断及び技術をもってするのでなければ飼育動物に危害を及ぼし、
>又は危害を及ぼす恐れのある一切の行為。
>  <診療行為の例>
>    疾病の診断・治療、指示書・処方せんの交付、採血、注射、放射線照射、手術、麻酔、マイクロチップの装着、投薬 など

日本では飼育動物の採血、飼育動物への投薬などは獣医でないとしてはいけないが
アメリカでは獣医アシスタントでもできる

日本では獣医達が獣医医療を独占しているのに対し
アメリカはそれほど独占していないから、獣医が少なくても問題がない

日本の獣医達は業務を独占しているくせに
独占していない海外の獣医達と自分達を比較して
「日本の獣医は足りている」と主張している

こいつらは許せんわ…
こんな連中の利権を保護することはない

安倍氏を支持する