>>693
>特区の税制優遇措置の期限がそこ
なぜそういった確認も無い話が流布するんだろうか

特区における、例えば養父市の事例
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/mouside_yabu8.pdf

【要件】
1兵庫県養父市内にある農地等の所有権を取得し、農業経営を行おうとする法人であること。
2法第 18 条第1項各号に掲げる要件のすべてを満たすと見込まれること。
3平成 33 年8月 31 日までの間に1の農地等の所有権を取得することが見込まれること。

30年4月の開学は、むしろ加計ありきの今治に限った話なのではないかな