>>48
これ知らないの?

http://blog-takada.cocolog-nifty.com/blog/2015/07/post-3c7e.html
> 2009年の訴訟では上記アマゾン倉庫がPEに該当するのではないかと考え日本に課税権がある旨を主張したわ
> けです。しかし日米租税条約により当該倉庫は恒久的施設ではないと判断され、日本の課税権は認められま
> せんでした。