>>264
国籍法
(この法律の目的)
   第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

この国籍法の要件を総て満たさないと日本国民とは言えない。
蓮舫は、国籍法第14条2項の義務を果たしていないときに立候補したから、やはり歳費返上、議員辞職すべきだな。