0327名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/07/17(月) 22:10:10.75ID:dPF4gbje0 >>264 国籍法 (この法律の目的) 第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。 この国籍法の要件を総て満たさないと日本国民とは言えない。 蓮舫は、国籍法第14条2項の義務を果たしていないときに立候補したから、やはり歳費返上、議員辞職すべきだな。