>>749
法律的な定義にさえ変遷の歴史がある
国籍選択が独立した国籍法の大改正が行われるまでは国籍選択という理屈さえなかった
法律的な定義、一般的な使われ方でも多様性
がある

帰化という言葉の曖昧さが問題なわけで、
抽象的な使われ方には説明不足感があるだけで何を知りたいか?が問題になるだけ

勝手に断定して決める側に原因がある誤解が生じるだけの事