>>836
違う

国交がある国は国籍離脱手続き出来るなら国籍離脱だけでもok

戸籍謄本は戸籍に関する事のみ証明効力を持つ
単に戸籍手続きで国籍選択の意思表示をしたというメモに過ぎない
国籍選択、離脱を公的に証明したいなら、司法の判決になる

公的証明は誰が証明し、誰が証明する事により信用性があるか?なわけで、最も証明効力があるのは司法の判決
大使館が証人となり証明しても、大使館は捜査能力があるわけでもなく、立証能力も限定的
大使館の発行書類は証明として認めない事も当たり前にある

しかし公式な国交のない国に関する事は司法さえも公的な証明の理屈はない
国交のない国が絡む国籍の公的証明の理屈はなく、どうやって説明すれば信用を得られるか?しかない

台湾の現状を語るなら
台湾は公式ではないが二重国籍を受け入れてる
国籍離脱手続きをしても対応は台湾に居住地を持たない事の手続きの範疇の域を出ない
国籍離脱の理屈がない

市民カードをカットする事により
厳密には海外在住していて居住してない証明になる
いつでも再発行可能

国籍問題は自国の忠誠心の問題が根底にあるわけで、手続き運用が成り立たないケースが当たり前にある中では、宣誓を必要とする取り組みが本来の対策になるべき事

だから自国の忠誠心を立証する宣誓要求事項を明確化した議員の資格に関する法律を作るべきかと

手続きにより国籍問題が解消される理屈がないからと宣誓を必要とする国が当たり前にあるのが現状だしな