>>868
メモじゃないと思うが
仮にメモだとしても戸籍上のそのメモが国籍選択宣言した証明になるのだよ

国籍選択宣言を行うと戸籍謄本に必ず記載されるからな
宣言の届出書を受理した各市区町村の役所が宣言を証明することとなる

宣言日が記載されていなければ明らかに違法
つい最近宣言されていれば、ずっと違法のまま国会議員を続けていたことになる

どちらにしてもR4アウト