0922名無しさん@1周年
2017/07/18(火) 13:27:45.00ID:YbcAu0wo0第百六条 外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。
○2 届書には、外国の国籍の喪失の原因及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
努力義務の外国籍放棄を行えば、実際に外国籍を喪失するわけだから届出は必要なんじゃね
てか外国籍離脱の届出までが努力義務なんじゃないかね