0512名無しさん@1周年
2017/07/17(月) 23:32:17.52ID:4qPHDsv60なんど繰り返しても同じ、お前の我侭じゃ法律は変わらない
二重国籍を認める国は特例(国籍法第5条第2項)
アメリカの国籍抹消は簡単にはできない、今回は特例で早くなった
二重国籍を認める国は、国籍抹消の概念がないから、時間が掛かる
だから、特例(国籍法第5条第2項)がある
法務省に明記されている
Q9:帰化の条件
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a09
5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
アメリカやブラジルなどの国籍離脱が困難な国の場合特例(国籍法第5条第2項)があるが
離脱可能な台湾籍や中国籍の重国籍では帰化はできない
選挙で帰化と書いたら違法
2016年の一月までホームページに帰化と記載 ※台湾籍と指摘されコッソリ削除
そのまま2016年の選挙に当選
勘違いなら有権者に告知しないとおかしい
http://i.imgur.com/xa4aC5w.jpg
http://wayback.archive.org/web/20130218150921/http://renho.jp/profile-stage1
確実に公職選挙法違反