上の方で小野田がー小野田もーって書いてる人いるけど
小野田の場合は「国籍の選択」はしていた
そこまでは義務
そしてそこから先「国籍離脱」は努力義務
小野田は二行目のみで良いと思い込んでいたので、判明した直後米国籍を離脱しその証明を行ったので何ら違法状態ではない

対してR4はどうか
仮にR4が国籍の選択をしていたとしよう
しかし大臣になって、その後も国籍離脱を行っていない時点で二重国籍状態で議員や大臣の職をこなしていた事になる
そして忘れていたか知らなかったかで国籍離脱をしていなくてつい最近台湾籍を離脱した場合努力義務は発生した事になる
ここで問題になるのがR4の行動
R4は自身のHPで「1980年代に日本に帰化した」と書いている
日本に帰化とは例外を除いて「外国籍を離脱して日本国籍を得た」事を指すので、もしこの時点で台湾籍を離脱していなければ努力義務を怠っていた事になる