>>580
ウィキからの抜粋だが、

国際法での規定
自国領海での無害でない通航を防止するために国家が執りうる措置としては、国連海洋法条約は、
自国領海での無害でない通航を防止するため必要な措置をとることができるとしている(国連海洋法条約第25条)。
また、他国の公船、つまり海上警察の船舶・巡視船・軍艦に対しては、国家は自国領海の通航に係る自国法令の遵守を要請するとともに、
要請が無視された場合、領海から直ちに退去することを要求できると定められている(国連海洋法条約第30条)。
なお、国家が自国領海での無害でない通航を防止するために執りうる措置及び軍艦が領海からの退去要求に従わない場合に執りうる措置などの具体的内容は、
国連海洋法条約には規定されておらず、国際慣習法によるものと理解されている。具体的には、領海内で無害でない活動を行う商船に対しては、
質問、強制停船、臨検、拿捕及び強制退去等の措置を行うことができる。また、領海内で無害でない活動を行う軍艦に対しては、
当該活動の中止要求、領海外への退去要求を実施できるが、商船に対するような逮捕、臨検及びその手段の選択を容認する第27条に準ずる条文は存在せず、
警告射撃については困難と解されている。さらに外国軍艦による領海内における有害な行動が当該国に対する武力攻撃と認められる場合は、
当初より自衛権行使としての武力行使をもって対処することができる。ただし、自衛権の行使は国連憲章第7章に基づく処置であるため、
平時法である国連海洋法条約による対処とは明確に異なることに注意が必要である。

…とあり、国際社会では簡単にドンパチを始めていいという風には認識されてない様だな。