>>108
憲法が定めているのは公と私人との関係(天皇については若干異なるが)。
私人と私人の間についてはノータッチ。そっちは民法とその特別法の仕事。

付け焼き刃のくだらねぇ知識披露して自分の幼稚さ晒してる暇があったら
ハロワ池クズ