>>722
二重国籍なのに「日本国籍しか持ってない」とか「中華民国籍は離脱した」とか選挙公報に書いたら公職選挙法違反だろうけどさ。
二重国籍であるともないとも書いてなかったのであれば、公職選挙法違反にはならんわな。
過去に選挙公報で「帰化」と書いたことが公職選挙法に引っかかる可能性はあるが、このときの選挙に関してはすでに時効だし。