>>511
話聞いてねえだろ?
オレが言ってんのは国籍法大改正時の経過措置で届け出が確認されてる話だ

国籍離脱に動いたわけで、国籍喪失許可証を得た
本来は国籍喪失届を出す
しかし国交ないから受理されない
離脱手続きの限界なわけで

厳密には二重国籍を解消する手段はない
選択の意思表示の根拠の強い裏付けだけで日本では二重国籍扱いにしないだけだ