虚偽記載の公選法違反のほうは故意の立証が出来なきゃ問えないのかもしれないけどさ
(それにしても二重国籍者が帰化ってことがあるわけないのに間違いってことがあるかとは思うが)
国籍法の選択義務を果たしてなかったことは故意過失関係ないだろ

国籍法違反が直接的に公選法違反になるわけでもないが
有権者の判断への影響は否定できないわけで常識的には議員辞職が筋