0666名無しさん@1周年
2017/07/18(火) 21:30:55.14ID:0Nz7d3460繰り返しになるが、台湾国籍者は日本に帰化する為には
国籍選択宣言と他国籍放棄の二つが必須
2つの義務のうち、1つも守らず帰化と宣伝して、「間違いだった」は酷過ぎ
法務省に明記されている
Q9:帰化の条件
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a09
5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
アメリカやブラジルなどの国籍離脱が困難な国の場合特例(国籍法第5条第2項)があるが
離脱可能な台湾籍や中国籍の重国籍では帰化はできない
選挙で帰化と書いたら違法
2016年の一月までホームページに帰化と記載 (※台湾籍と指摘されコッソリ削除)
そのまま2016年の選挙に当選
勘違いなら有権者に告知しないとおかしい
http://i.imgur.com/xa4aC5w.jpg
http://wayback.archive.org/web/20160125134353/http://renho.jp/profile-stage1
確実に公職選挙法違反