>>719
冗談をいうな公職選挙法違反

第二百三十五条違反(虚偽事項の公表罪)。
これには明確に罰則があり、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金

卒業していないのに、卒業したと書いて有権者を騙して選挙したら犯罪
帰化していないのに、帰化したと書いて有権者を騙して選挙したら犯罪

2016年の一月までホームページに帰化と記載 (※台湾籍と指摘されコッソリ削除)
そのまま2016年の選挙に当選

勘違いなら有権者に告知しないとおかしい
  
http://i.imgur.com/xa4aC5w.jpg
http://wayback.archive.org/web/20160125134353/http://renho.jp/profile-stage1

確実に公職選挙法違反