>>752
>>153
罪に非ずと検察が決定
それをまだ違法状態とかホラ吹いてるw
おまえら立法趣旨が分かってるようで分かっていない
事実上、二重国籍を改正法前の重国籍者に認めて、それ以降の人には認めないのは違憲立法に当たる
だから15条などを設けて選択宣言しなくても法に抵触しないように配慮したんだよ
2年過ぎたら選択の意志を示していない状態に過ぎず、
15条が適用される状態に当たるだけ
それは違法状態とは言わない