>>500
2銃国籍は離脱に努めるべきとあり、離脱が義務ではない。
従って2重国籍自体は違法ではない。

その努力すべきについても期限が明記されておらず、やはり違法でない。
昨年既に離脱に努力しており国籍法上はなんら問題ない。