>>350
違う。
不受理になってるのは国籍法106条にしたがった国籍離脱証明書をもって国籍を選択する方法だけど
台湾の場合はこれに当たらず国籍法104条にしたがう「日本国籍の選択宣言」しなければならないんだよ。
台湾国籍の離脱証明書をもっていっても窓口で受け取らない。

これは10/14に金田法相が国会質疑で一般論として回答している。

蓮舫は106条に従って国籍選択しようとしたが台湾はそれに当たらず申請は不受理になったということ