>>369
>台湾の場合はこれに当たらず国籍法104条にしたがう「日本国籍の選択宣言」しなければならないんだよ


要は「この不受理証明書一枚で蓮舫が台湾籍を喪失していることを証明出来ている」
って認識でOK?
それとも
「日本国籍の選択宣言」をしたことを証明出来る書類がないとこれだけでは台湾籍の喪失は証明出来てない?