法務省
>日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。  
 期限までに選択をしない場合には,日本の国籍を失うことがありますので,注意してください。

もし、息子も二重国籍なら
本来有り得ないはずなので議員資格としては

致命的である