0129名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/07/20(木) 12:09:00.84ID:bsH2LIlP0 法務省 >日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。 期限までに選択をしない場合には,日本の国籍を失うことがありますので,注意してください。 もし、息子も二重国籍なら 本来有り得ないはずなので議員資格としては 致命的である