0404名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/07/21(金) 10:21:20.71ID:7YgxetNt0 >>290 つーことは、 作業所長(現場監督長?)>副所長>現場監督が複数>職人複数ってことなのかな? 今回の場合って、直属の上司にあたる副所長、所長の管理責任も問われることになるんじゃないの?