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同じ民進党の原口さんですら↓この見解.


http://agora-web.jp/archives/2021508.html
原口「国籍法16条は努力義務ですが、14条によって台湾籍は放棄しとかなきゃいけない。それをなされないということは、14条違反になる。
私は総務大臣だったので、そこからひるがえると公職選挙法や政治資金規正法違反になる。国会議員になるには日本人でなければならないという根本的な要件を満たしていない疑いがある」。

これは八幡さんも私も指摘した通りだ。日本国籍を選択するためには、国籍法14条2項によって外国籍を離脱していなければならない。
「外国の国籍を放棄する旨の宣言」はブラジルのように国籍離脱を認めていない場合であり、台湾は国籍離脱できるので、台湾の国籍喪失証明書がないと日本国籍は取得できない。

「日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによる」つまり外国籍を離脱することによって初めて日本国籍を選択するので、台湾国籍を抜いていない蓮舫氏はまだ日本国籍を選択しておらず、
公選法10条で被選挙権の条件として定める「日本国民」ではない。したがって彼女は国会議員にはなれないので議員資格を失う、というのが原口氏の見解だ。