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国籍法11条、蓮舫の子供が中国籍なら、蓮舫も中国籍取得およびその行使で、日本国籍選択宣言が無効になる。

つまり、蓮舫は中国人で日本人ではなく、中国人が国会議員になり内閣の一員になってたってこと。

以下に詳しく法的ロジックを解説します。


蓮舫は中国で出産し、その出産の時点では二重国籍であった。
中国では台湾籍は中華人民共和国民として遇される。
中国で国籍を取得するには、両親にいずれかが中国人であって、中国内で出産する必要がある。
つまり、蓮舫の息子さんは、出生により中国籍を取得しうるのである。

そして、蓮舫の息子さんは、出生により中国日本と二重国籍となり、出生から三カ月以内に日本国籍取得の届け出を在中国日本領事館に届け出なければ、
日本国籍を喪失し、中国籍のみとなります。
ただし、日本国籍保留の届け出をすると、20歳まで二重国籍でいれます。
なお、日本国籍を選択する場合、蓮舫の息子さんが14歳までは法定代理人である親が届け出をし、
15歳以上になると本人が届け出ないといけません。

蓮舫は、上述の3か月以内に届け出ない場合および14歳までに日本国籍の選択をしない場合は、中国籍固有の権利を行使(国籍法11条)したことになり、
中国人として行動したことになります。
この時点で、日本国籍選択宣言をすることは信義則に反して、認められないと考えます。
したがって、蓮舫の息子さんが中国人なら、蓮舫も中国人であると考えるのが妥当です。

法務省は、息子さんの国籍から、日本国籍選択の宣言が適法であるか調べる責任があるとおもいますが、それをしたのか疑わしいです。
法務省は国籍手続きについて、その重大性に比していい加減な判断処分が多いと感じます。
国民が何も言わないでいるなら、このままでいい加減なまま行くでしょう。