>>417
ひでぇwwwww
政府関係者を装ったデマで火消しかよw
拡散用に赤くしてやるわ

あと参考↓

杉浦正健法務大臣答弁(衆議院法務委員会、2006年6月14日)

>一般に国家または政府に対する外交上の承認の有無とは関係がないと解されておりまして、
>台湾出身の方については、国際私法上は、台湾において台湾の法が実効性を有している以上、
>その法が本国法として適用されるということとなり、実務上もそのように取り扱われているというふうに承知しております。


金田勝年法相 記者会見 (2016年10月18日)

>一般論として、台湾出身の重国籍者については、法律の定める期限までに日本国籍の選択の宣言をし、
>これは国籍法第14条第1項、従前の外国国籍の離脱に努めなければならない、
>これは国籍法第16条第1項ということになります。
>期限後にこれらの義務を履行したとしても、それまでの間は、これらの国籍法上の義務に違反していたことになります。