契約は法に基づくものだが、受信料の額は法に基づかない
契約は合意の元
逆にお金をもらう契約でも良い、
合意できなければ、契約はできない
この中に、色々な形の答えがある

まだ契約していない人々は
訪問員が来た時点か、契約に関する文書が届いた時点で
金いくらを当方に払う契約にNHKが同意したものと見なす
との契約書を、内容証明郵便で送っとけば
と思う