(受信料型の場合の検討)
費用負担について受信料型を考える場合には、以下のように、「PC等設置者」に費用負
担を求める方法と「視聴環境設定者」に費用負担を求める方法の両方の選択肢が検討の対象
となる。
まず「PC等設置者」に費用負担を求める選択肢を検討した。テレビ受信機は放送受信専
用機であり、その所持・設置と放送の受信を結びつけて考えることができる。一方、PCや
スマートフォン、タブレット等はさまざまな用途を持つ汎用端末であり、これらの端末の現
在の利用の態様等に照らして考えれば、そうした端末の所持・設置と常時同時配信の利用を
直接結びつけることは、現状では理解を得られにくいと考える。実際にドイツでは、かつて
公共放送の費用負担を求める対象にPC等設置者を加えたが、PC等の設置は必ずしも視聴
につながらないという不満の声があがり、訴訟も提起されて、制度見直しを迫られた経緯が
ある。