国籍法第十四条  
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が
二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、
その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、
いずれかの国籍を選択しなければならない。

これで国籍選択を努力義務と理解するのは最初から無理ありすぎだろ