努力規定ってなってるのも、国籍離脱が法律上出来ない国があるからって理由なんだよな
台湾みたいに国籍の離脱を認めてる国に対しては、努力したから問題なしって事にはならない

ってか、いわゆる共謀罪、テロ等準備罪の時には、
「法律の解釈の仕方で悪用される」とか言ってたのに、解釈で悪用してるのオマエラじゃねーかと

「悪用される」「暴走だ」とかいいつつ、その穴を塞ごうともしなかったのは
自分たちが悪用したいが為の行為だったんでしょうかねー